司法書士試験 例題

 TLTソフト 司法書士試験では、まず始めに文章が提示され、次に空所を埋める形になります。全ての項目に間違えないで正解できると、その問題はクリアとなります。黒い部分をクリックすると解答が表示されます。
(このページでは、全ての穴埋め個所が暗転していますが、TLTソフトでは、実際に答える部分のみ、空所になっており、正解すると次の解答部が空所になります。また、実際のTLTソフトでは、ワンタッチ入力で最初の2文字を入れるだけで正誤が確認できるため、迅速な学習が実現できます。)

■ 不登法総論 - 不動産登記制度

【不動産登記法の意義】
  不動産登記とは、登記所という国家機関が、不動産登記法の定めるところにより、一定の公の帳簿(登記簿)に、個々の不動産についての物理的な状態と権利関係を記載することである。
  たとえば、BがA所有の土地を購入しようとする場合、当該土地に抵当権等の制限物権や賃借権が設定されているか否かを知らしめる何らかの公示手段がないと、Bとしては容易にこれを知ることができず、安心して売買契約を締結することができなくなってしまう。
  そこで、国家は、不動産取引の安全と円滑を図る目的で、不動産登記の制度を設け、売買や抵当権設定などがあった場合に、当事者の申請に基づいてそれらの経緯を登記簿に記載することとした。そして、この登記簿を必要のある者に閲覧させたり、登記簿の謄抄本を交付することによって、ある特定の不動産の物理的な状態を明らかにし、その不動産の所有者は誰か、また、その不動産にはどのような他人の権利がついているかを知らしめることで、新たに権利関係に入る者が安心して不動産取引ができるようにしているのである。
  個々の不動産についての物理的な状態(土地の所在・面積など)を公示する登記を「表示の登記」といい、所有権や地上権、抵当権等の権利関係を公示する登記を「権利の登記」という。

次の文中の空所を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

【不動産登記法の意義】
  不動産登記とは、登記所という国家機関が、不動産登記法の定めるところにより、一定の公の帳簿(登記簿)に、個々の不動産についての物理的な状態と権利関係を記載することである。
  たとえば、BがA所有の土地を購入しようとする場合、当該土地に抵当権等の制限物権や賃借権が設定されているか否かを知らしめる何らかの公示手段がないと、Bとしては容易にこれを知ることができず、安心して売買契約を締結することができなくなってしまう。
  そこで、国家は、不動産取引の安全と円滑を図る目的で、不動産登記の制度を設け、売買や抵当権設定などがあった場合に、当事者の申請に基づいてそれらの経緯を登記簿に記載することとした。そして、この登記簿を必要のある者に閲覧させたり、登記簿の謄抄本を交付することによって、ある特定の不動産の物理的な状態を明らかにし、その不動産の所有者は誰か、また、その不動産にはどのような他人の権利がついているかを知らしめることで、新たに権利関係に入る者が安心して不動産取引ができるようにしているのである。
  個々の不動産についての物理的な状態(土地の所在・面積など)を公示する登記を「表示の登記」といい、所有権や地上権、抵当権等の権利関係を公示する登記を「権利の登記」という。

■ 不登法総論 - 登記申請行為

【共同申請主義】
  登記の申請は、原則として、登記権利者と登記義務者とが共同してしなければならない(法26条1項)。
  登記権利者とは、当該登記をすることにより直接利益を受けることが登記簿上から形式的に判断される者をいい、登記義務者とは、現在の登記名義人であり、当該登記をすることにより直接不利益を受けることが登記簿上から形式的に判断される者をいう。
  たとえば、AからBへの不動産の売買による所有権移転登記の申請では、Aが登記義務者、Bが登記権利者であり、C名義の土地にDが抵当権設定を受けた場合にする抵当権設定登記の申請は、Cが登記義務者、Dが登記権利者である。
  もし、登記の原因である実体法上の権利関係が完全に証明されれば、登記権利者または登記義務者による単独申請を認めても問題はなさそうである。しかし、登記官には形式的審査権しか認めておらず、申請された登記の内容が実体的な権利関係と一致するかどうかを実質的に審査するわけにはいかないので、利害の対立する当事者による共同申請を要求することによって、登記の真正を担保しようとしたものである。

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【共同申請主義】
  登記の申請は、原則として、登記権利者と登記義務者とが共同してしなければならない(法26条1項)。
  登記権利者とは、当該登記をすることにより直接利益を受けることが登記簿上から形式的に判断される者をいい、登記義務者とは、現在の登記名義人であり、当該登記をすることにより直接不利益を受けることが登記簿上から形式的に判断される者をいう。
  たとえば、AからBへの不動産の売買による所有権移転登記の申請では、Aが登記義務者、Bが登記権利者であり、C名義の土地にDが抵当権設定を受けた場合にする抵当権設定登記の申請は、Cが登記義務者、Dが登記権利者である。
  もし、登記の原因である実体法上の権利関係が完全に証明されれば、登記権利者または登記義務者による単独申請を認めても問題はなさそうである。しかし、登記官には形式的審査権しか認めておらず、申請された登記の内容が実体的な権利関係と一致するかどうかを実質的に審査するわけにはいかないので、利害の対立する当事者による共同申請を要求することによって、登記の真正を担保しようとしたものである。

■ 不登法各論 - 所有権の登記

【所有権に関する登記】
  所有権とは、目的物を全面的に支配し、法令の制限内でその所有物を自由に使用・収益・処分できる物権である(民法206条、207条)。
  所有権に関する登記の中には、1. はじめて登記簿の甲区事項欄になされる所有権保存登記と、2. その移転のためになされる所有権移転登記がある。

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【所有権に関する登記】
  所有権とは、目的物を全面的に支配し、法令の制限内でその所有物を自由に使用・収益・処分できる物権である(民法206条、207条)。
  所有権に関する登記の中には、1. はじめて登記簿の甲区事項欄になされる所有権保存登記と、2. その移転のためになされる所有権移転登記がある。

■ 不登法各論 - 抵当権の登記

【抵当権の登記】
  抵当権は、債権者が、債務者または第三者(物上保証人)が債務の担保に供した不動産を、占有を移さずに引き続き設定者の使用・収益にゆだねながら、債務の弁済がない場合にはその物の交換価値から優先的に弁済を受けることができる担保物権である(民法369条1項)。不動産のほか、地上権・永小作権・採石権といった不動産上の用益権も抵当権の目的となりうる(同法同条2項、採石法4条3項)。また、特別法上の立木(立木法2条)、登録された自動車(自動車抵当法)、工場財団(工場抵当法)等にも抵当権を設定することができる。
  抵当権の登記には、抵当権の設定登記、抵当権の移転登記、既に登記されている抵当権の変更・更正登記、抵当権の処分(転抵当、抵当権の譲渡・放棄、抵当権の順位の譲渡・放棄)の登記、抵当権の順位の変更登記、抵当権の抹消登記がある。

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【抵当権の登記】
  抵当権は、債権者が、債務者または第三者(物上保証人)が債務の担保に供した不動産を、占有を移さずに引き続き設定者の使用・収益にゆだねながら、債務の弁済がない場合にはその物の交換価値から優先的に弁済を受けることができる担保物権である(民法369条1項)。不動産のほか、地上権・永小作権・採石権といった不動産上の用益権も抵当権の目的となりうる(同法同条2項、採石法4条3項)。また、特別法上の立木(立木法2条)、登録された自動車(自動車抵当法)、工場財団(工場抵当法)等にも抵当権を設閧キることができる。
  抵当権の登記には、抵当権の設定登記、抵当権の移転登記、既に登記されている抵当権の変更・更正登記、抵当権の処分(転抵当、抵当権の譲渡・放棄、抵当権の順位の譲渡・放棄)の登記、抵当権の順位の変更登記、抵当権の抹消登記がある。

■ 不登法各論 - 各種の権利の登記

【区分地上権に関する登記】
  地上または空間の上下の範囲を定め工作物を所有するために設定された地上権を一般に区分地上権という(民法269条の2)。区分地上権の設定登記にあっては、法111条1項所定の事項を申請書に記載するほか、地上権の目的である地上または空間の上下の範囲を記載しなければならない(同条2項本文)。

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【区分地上権に関する登記】
  地上または空間の上下の範囲を定め工作物を所有するために設定された地上権を一般に区分地上権という(民法269条の2)。区分地上権の設定登記にあっては、法111条1項所定の事項を申請書に記載するほか、地上権の目的である地上または空間の上下の範囲を記載しなければならない(同条2項本文)。

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